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母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第十二条 、第十五条第一項 及び第二項 、第十六条第一項 及び第三項 並びに第十八条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、母子保健法施行規則を次のように定める。

第一条  削除

(健康診査)
第二条  母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)第十二条 の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
一  身体発育状況
二  栄養状態
三  脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
四  皮膚の疾病の有無
五  歯及び口腔の疾病及び異常の有無
六  四肢運動障害の有無
七  精神発達の状況
八  言語障害の有無
九  予防接種の実施状況
十  育児上問題となる事項
十一  その他の疾病及び異常の有無
2  法第十二条 の規定による満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
一  身体発育状況
二  栄養状態
三  脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
四  皮膚の疾病の有無
五  眼の疾病及び異常の有無
六  耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
七  歯及び口腔の疾病及び異常の有無
八  四肢運動障害の有無
九  精神発達の状況
十  言語障害の有無
十一  予防接種の実施状況
十二  育児上問題となる事項
十三  その他の疾病及び異常の有無

(妊娠の届出)
第三条  法第十五条 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  届出年月日
二  氏名、年齢及び職業
三  居住地
四  妊娠月数
五  医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
六  性病及び結核に関する健康診断の有無

第四条  削除

第五条  削除

第六条  削除

(母子健康手帳の様式)
第七条  母子健康手帳には、様式第三号に定める面のほか、次の各号に掲げる事項を示した面を設けるものとする。
一  日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報
二  育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
三  育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
四  予防接種の種類、接種時期、接種に当たつての注意等予防接種に関する情報
五  母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
六  母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たつての留意事項

第八条  削除

(養育医療)
第九条  法第二十条第一項 の規定による養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、その未熟児の居住地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条において同じ。)に申請しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の申請に基づいて養育医療の給付を行うときは、様式第一号による養育医療券を申請者に交付するものとする。
3  前項の養育医療券の交付を受けた者は、その監護する未熟児につき養育医療を受けさせるに当たつては、養育医療券を指定養育医療機関に提出しなければならない。

(指定の申請)
第十条  法第二十条第五項 の規定による都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、市長とする。以下同じ。)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一  病院又は診療所の名称及び所在地
二  開設者の住所及び氏名又は名称
三  標ぼうしている診療科名
四  養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
五  養育医療を行なうために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無
六  養育医療のための収容定員
七  医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員
2  法第二十条第五項 の規定による都道府県知事の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一  薬局の名称及び所在地
二  開設者の住所及び氏名又は名称
三  調剤のために必要な設備及び施設の概要

(標示)
第十一条  指定養育医療機関は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、様式第二号による標示をしなければならない。

(届出)
第十二条  指定養育医療機関の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該指定養育医療機関が次の各号の一に該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、すみやかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一  病院又は診療所にあつては第十条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項に、薬局にあつては同条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二  当該指定養育医療機関の業務を休止し、又は再開したとき。
三  医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条 、第二十八条若しくは第二十九条又は薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項 若しくは第七十五条第一項 に規定する処分を受けたとき。

(指定辞退の申出)
第十三条  指定養育医療機関の開設者は、法第二十条第七項 において準用する児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第七項 の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。

(診療報酬の請求及び支払)
第十四条  都道府県知事が法第二十条第七項 において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項 の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令 (昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2  前項の場合において、都道府県、指定都市、中核市、保健所を設置する市又は特別区は、当該指定養育医療機関に対し、都道府県知事が当該指定養育医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項 に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

(権限の委任)
第十五条  法第二十八条 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号及び第二号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一  法第二十条第五項 に規定する指定の権限並びに法第二十条第七項 において準用する児童福祉法第二十一条の四 及び同法第二十条第八項 に規定する権限
二  法第二十七条第一項 に規定する権限

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一二月一日厚生省令第四一号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一一月三〇日厚生省令第五二号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一月三一日厚生省令第四号) 抄

1  この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年二月二三日厚生省令第四号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一月三一日厚生省令第二号) 抄

1  この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年八月三一日厚生省令第三二号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一〇月一二日厚生省令第三九号) 抄

1  この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年四月二七日厚生省令第一四号)

1  この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2  昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

(医療券の経過措置)
第二十五条  昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。

   附 則 (昭和五一年八月七日厚生省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五三年九月一三日厚生省令第六三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第三号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一月三一日厚生省令第八号)

1  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2  昭和六十二年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一五号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4  この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一〇月三一日厚生省令第五四号)

1  この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2  平成四年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。
5  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
6  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年二月一三日厚生省令第三号)

1  この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2  平成七年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の母子保健法施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第五号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
    附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号) 抄

1  この省令は、平成九年四月一日から施行する。
6  この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
7  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二八日厚生省令第五八号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成十一年三月三十一日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一月一五日厚生労働省令第三号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  平成十四年六月三十日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

1  この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一五年一二月八日厚生労働省令第一七三号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  平成十六年三月三十一日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第九条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年二月三日厚生労働省令第一三号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一八年一月三〇日厚生労働省令第一〇号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

様式第一号(一) (第九条関係)
様式第一号(二) (第九条関係)
様式第二号 (第十一条関係)
様式第三号 (第七条関係)